住まいの節税リノベーション
あなたの実家・空き家は大丈夫?
「住まいの相続」の節税方法をご存知ですか?
早めの対策が必要です!
空き家のリノベーションでは、建物の部分的な改修に止まらず、間取りや内装、設備を大幅に変更し、住まい全体の性能を向上させます。築年数が経過して、老朽化が進んだ建物の耐久性や耐震性の強化、環境と家計に優しい省エネルギー住宅への変換も可能でしょう。
リノベーションをすることで、空き家が新築住宅のように生まれ変われば、売却した際にも買い手がつきやすくなり、将来的な資産価値の維持にもつながっていくはずです。
また、再び住まいとして活用すれば、長年慣れ親しんだ家に住み続けることもできるでしょう。
そもそもリノベーションとは、古い建物を工事して新しい機能を追加したり、デザイン性を高めたりすることを言います。よくリフォームと混同してしまう方がいますが、リフォームは古くなった設備などを改修して新しくすることで、原状回復に近いと言えるでしょう。リノベーション、リフォーム、それぞれどれくらいの費用がかかるかは、ケースによって異なるので一概には言えません。
空き家のリノベーションは、同等の条件で新しく家を建てるよりも、ある程度のコスト削減が可能と言われており、一戸建て住宅の場合は約200万~1,000万円位が相場で、建物の傷み具合や使用する資材、設備など、その内容によって幅があります。
また、壁や床を全て取り除いて、骨組みだけのスケルトン状態にしてから行うもの、間取りを大幅に変更するもの、内装や外観のみの工事など、所有者の意向により費用は大きく変わってくるのも特徴の1つです。
なお、空き家のリノベーションでは、予算に応じた工事も可能です。デザイン重視、設備重視など、リノベーションの優先順位を明確にし、不要な工事は行わない、自分達にできる範囲は自分達で手を加える、といった方法で費用を節約することができるでしょう。
空き家を放置し続けると、周辺の景観や治安を悪くするだけではなく、資産価値もどんどん低下してしまいます。空き家をリノベーションすることで、再び住まいとして活用できるようになれば、管理や税金の負担から解放されるなど、さまざまなメリットが生まれます。もし、処分に困った空き家を所有している場合は、ぜひリノベーションを検討してみてはいかがでしょうか。
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)や生活を共にする家族(同一生計親族)の事業用や居住用の宅地について、一定の要件を満たした場合にその宅地の評価額を80%減額してもらえるという規定です。
たとえば1億円の価値がある宅地でも2,000万円で税金計算することができます。
事業用の土地や居住用の土地は、いわゆる生活基盤ですから処分してしまうと生活は維持できません。路線価をもとにストレートに課税されてしまっては大変です。こうした問題に配慮するため、330㎡までは80%の減税措置がある、というものです。
詳しい内容はお客様の相続や住居等の状況によって変わりますので、お問合せ下さい。